ニイチのブログ

賃貸している店舗を賃借人が賃貸人の承諾なしに模様替えを行っていますが、容認しなければならないのでしょうか?

      

先日、ご近所の賃貸オーナー様からご相談がありました。
「数年前よりお貸ししている店舗なのですが、賃借人が断りもなく、内装工事をいているのですが、賃貸人として容認しなければならないのですか?」そんな内容でした。
ひとくちに内装工事といっても、その内容によりことなります。

 

増改築工事とは

増築と改築の違いですが、増築とは同じ敷地内において床面積を広くすることを言います。
賃貸借契約面積以外、たとえば店舗前の空いている敷地に増設したりする行為をいい、
また改築工事とは、床面積を変えることはなく壁、柱、梁、床、天井等、建物の構造部を変更することです。
賃借人が増改築を行うことは、原則として賃貸人の所有物を侵害することになりますので、
当然、賃貸人の承諾が必要となります。

 

模様替えは賃貸人の承諾は必要ない?

模様替えは、建物の壁、柱、梁、床、天井等、建物の構造部の変更することなく、クロスの張替え、ペンキの塗替え、間仕切りの設置等をいいます。
これらの模様替えは増改築とは異なり、建物の構造体を損傷させることにならないので、賃貸人の所有物を侵害することになりません。
ただし、賃貸借契約書に、模様替えについての条項や特約に記載されていれば、賃貸人の承諾が必要となります。

 

まとめ

賃貸物件における増改築、改装、模様替えを行う場合は、事業用、居住用に関わらず
賃貸人と賃借人の良い関係を築けるよう、まずは賃貸人に工事の内容を相談し承諾を得たうえで、工事をすることをおすすめします。

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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