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家族信託って? ♯1

家族信託

こんにちは、代々木公園不動産 ニイチです。

 

今回は、家族信託制度は、賃貸経営オーナー(大家さん)の重要なテーマである「財産の管理と継承対策」になり得まるので、その内容をご理解いただきたいと思います。

 

家族信託

 

大切な財産を凍結させないために!

 

所有者、大家さん、受益者

 

アパートの所有者(大家さん)Aは長男Bもアパートの管理と運営をさせ、家賃は所有者Aの所得をしたいと希望しています。

このことは親子ですから、長男Bが了承すれば可能ですが、その後、所有者Aが認知症で意思表示ができなくなった時に、アパートに管理・運営で起こる問題のすべてを長男Bの判断で行ったり、不測の事態で所有者Aに費用が必要な場合にアパートを売却して、所有者Aの資金に変えるという行為は、長男Bの判断では出来ません。

 

受託者

 

また長男Bが後見人となる方法はございますが、家庭裁判所の監督下となるので「新たな借金や投資、不動産の購入などは基本的にはすべてがNGで死亡するまの財産を凍結しておく」状態となっていまいます。

 

そこで、このようなときに「家族信託」が活用できます。

所有者Aが委託者兼受益者となり、長男Bが受託者となり信託契約を締結します。(下記図参照)

この時、アパートの所有権は2つに分かれ、名義は長男Bに渡り受益権が所有者Aに生じます。

登記権利者は長男Bですが、移ったのは名義だけなので贈与にはならず税金も発生しません。

 

図参照、家族信託、委託者、受益者、受託者、信託契約

こうすることで、所有者Aが意思表示ができなくなっても、委託された長男Bの判断でアパートを運営管理して所有者Aに家賃収入をもたらしたり、所有者Aの為に売却をすることも可能になります。

 

長男Bがどこまで出来るかは「信託契約」の内容によります。

これが家族信託による「凍結させない財産管理」の一例です。

 

次回は家族信託ってなぁ~に? ♯2「財産で揉めさせないために」

 

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