ニイチのブログ

家族信託って? ♯2

家族信託制度を理解する!

こんにちは、代々木公園不動産 ニイチです。

今回は、前回の「財産を凍結させないために」につづきまして、財産で相続人を

「揉めさせないために」についての内容をご理解いただきたいと思います。

 

家族信託、受益権

|財産で揉めさせないために

 

Aにはもう一人次男Cがいますが、折り合いが悪く音信不通の状態です。

Aは財産の自宅とアパートをすべて長男Bに譲りたいと思っています。

 

その際に現在の法律の下でAがとれる手段は、まず長男Bへの生前贈与ですが高額な税金が課せられます。しかも特別受益として相続財産に「持ち戻し」されてしまします。

もう1つは遺言によって「遺贈する」ことですが、次男Cには「遺贈分減殺請求」という強力な権利があるので、「すべてを長男Bに」というAの思惑通りにはいきません。

 

|「家族信託」を利用した場合にはどうなるのでしょうか?

 

家族信託、信託契約、受益権、受益者、受託者

 

まず、自宅とアパートをAの所有から切り離して長男Bに委託してAが受益者となります。

Aの持っていた所有権は名義と受益権の2つに分かれ名義は長男Bに渡り、受益権はAに生じます。

Aが亡くなったときは、あらかじめ2次受益者を妻と決めておけば、Aの受益権は消滅と同時に妻に受益権が生じます。

これを「遺言代用信託」と呼んでいて、改正された信託法によって生まれた新しいしくみの1つです。そしてこの先が「家族信託」の特徴なのですが、3次受益者として長男Bを指定しておくことが可能になります。これらをAの意思で行うことが出来るのです。

ただし、問題となる次男Cの「遺贈分減殺請求」の権利がどうなるのかは、専門家の意見が分かれているようです。
いずれにしても状況に応じて活用できる制度ではないでしょうか。

 

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