ニイチのブログ

事業用物件の退去時における原状回復について

事務所や店舗の退去時において、必ず原状回復工事が必要となります。
事業用物件の退去時における原状回復をめぐるトラブルが多く耳にします。
今回は事業用物件の原状回復工事について触れさせていただきます。

事業用物件と居住用物件の原状回復工事における範囲の違いとは

皆様、これまで賃貸アパートやマンションを契約した経験がございますか?
賃貸借契約時時に「東京ルール」または「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明」を受けたことがあるかと思います。これらは居住用に定められた条例であり、事業用物件(事務所・店舗)においては対象にはならないため、事業用物件おける原状回復は居住用物件では範囲が異なります。
退去時における居住用物件は自然損耗や経年劣化は賃貸人の費用負担となりますが、事業用物件の原状回復は特例を除きすべて賃借人が費用を負担することになります。
事務所の場合は、持ち込まれた什器備品や造作された間仕切りやパーテンションの撤去はもちろんのこと、壁・床・天井の張替えや塗装、鉄扉・木製建具や枠周りの塗装、ルームクリーニング・エアコンクリーニングや電球の交換、その他が該当します。
また店舗の場合は厨房・カウンター・収納棚等事業形態により内容が異なり契約の内容によってはスケルトン工事を求められることがあります。

原状回復工事の時期について

居住用物件における原状回復工事は契約解約後行いますが、事業用物件の場合は賃貸借期間中に行う必要があり、賃貸借契約終了の時点になっても原状回復工事が終わってなければ、明け渡しができませんので注意が必要です。

まとめ

居住用物件と事業用物件の原状回復工事の範囲・費用負担・工事の時期などについて触れさせていただきました。
契約の内容によっては原状回復義務が異なりますので、契約書の内容をしっかりと確認しておきましょう。

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