ニイチのブログ

居住用マンションの避難訓練に参加してきました!

本日は入居者さんと一緒に管理物件の避難訓練に参加してきました!

避難経路の確認の為
避難訓練を行いました。

防災管理者の設置義務について

実は、多くの賃貸オーナー様が知らないのですが。
マンションの規模によっては防災管理者を設置しなければならないのです。

収容人数が50名以上

収容人数が50名以上の共同住宅は防災管理者の設置義務があります!
知らなかった!というオーナー様がいらっしゃったら現在の賃貸マンションの入居者の人数を数えてみましょう。

訓練内容はどんなことするの?

まずは建物の消防設備の説明と場所の確認です。
マンションを経営しているうえで、
オーナー様は消防設備の場所を把握しておきましょう

非常ベル

非常用ベルの場所確認はすごく大切です!
火災時はためらいなく押してください!

防火扉

防火扉の確認です。
火災時、煙の充満を防ぐために自動的に閉まる扉です。
扉の周りに物が置かれていないか確認しましょう

非常時は閉まってしまいますが、避難時は開けて逃げてください!
ただし、火災時居住者は非常事態にパニックになってしまい
防火扉が閉まっていると「閉じ込められた!!」と勘違いしてしまい
扉の前で助けを待ってしまう人が多いらしいです。
マンション関係者は大声を出して、逃げ遅れている人がいないか呼びかけてください

非常灯

非常時に点灯する証明です。
照明から紐が垂れているのが非常灯になります。
消防点検時には非常灯が点灯するかどうか確認しましょう。

消火器

マンションによって古いタイプの紹介も存在すると思います。
消火器の使い方と消費期限は時折確認しておきましょう。

 

消防訓練に参加して大切だと感じたこと

マンション関係者は住人を安全に避難させる義務があります。
特にオーナー様には消防設備を設置することや避難経路を確保しておくことが大切となります。

また、非常時にはオーナー様が率先して初期消火に努めることや住人の避難を誘導する必要があります。
消防設備等や非常時の流れについて不安なことがありましたら管理会社等にご相談してみましょう。

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