ニイチのブログ

区分所有のマンションを事務所使用の目的に賃貸して問題ないですか?

「現在空室の区分所有の分譲マンションあるのですが、知合いの会社に事務所として貸そうと考えています。問題ないでしょうか?」
そんな相談がありました。

 

先ずは、管理規約の確認を!

区分マンションは住居専用で居住されていくことが大半ですが、これらの区分マンションを事務所使用する、または賃貸するには、その物件が事務所使用できるか確認が必要となります。
区分マンションには「管理規約」があり、入居者の快適な生活や区分所有者における共同の利益を維持するために、区分所有者間の所有関係、権利や義務などを定めています。
そのため住居専用の区分マンションを事務所使用することは契約違反にあたり、他の入居者に対して迷惑が掛かります。
上記案件においては、管理規約内に「居室を住居専用とする」などの記載の有無を必ず確認しましょう。

使用禁止に発展したら!

管理規約内に事務所利用を禁じる内容の記載がある事を確認せずに、賃貸借契約を締結し、事務所利用を管理組合より退去を求められる可能性があります。
もし、上記の理由により契約の解除に発展したら賃貸人は賃借人に対し、賃貸借契約上の貸す義務を履行することが出来なくなり、損害賠償責任を負うことになりかねません。

まとめ

区分所有マンションを賃貸にお考えのオーナー様は入居の募集をする前に、管理会社及び管理規約内容をしっかりと確認しましょう。
確認を怠ることによって、後々に賃借人との間でトラブルが生じかねません。
ご自分の所有物件だからと安易に考えないで、不動産管理会社等に相談することをお勧めします。

 

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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