賃貸物件おける室内外の電球交換の負担は貸主、借主どっち?
事業用貸事務所の賃借人より「電球を交換してほしい」と連絡が賃貸オーナーに連絡がありました。
共住用の賃貸物件では居室内の照明器具を最初から設備としていない物件もありますが、貸事務所では設備として設置されていることが多くあります。
しかし、電球や蛍光灯は消耗品ですので、寿命がありいつか切れてしまします。
さて電球や蛍光灯の交換は貸主・借主どちらが負担するべきでしょうか?
設備の故障は貸主、消耗品は借主が負担!
賃貸借契約で照明器具は設備とされている場合は、その器具自体が故障や経年劣化により修理や交換が必要な場合、貸主は修理や交換の義務があります。ただし、入居者の故意過失によって使用が出来なくなった場合においては、その限りではありません。
しかし、消耗品である電球や蛍光灯などは、入居者の使用頻度はことなるので、切れた場合は入居者自身で交換するのが通常です。
もし、入居したばかりや交換してもすぐに切れてしまうようなことがあれば、照明器具の故障の可能性があるので、貸主や管理会社に相談しましょう。
共用部の電球や蛍光灯の交換は貸主側で!
建物のエントランス・廊下・エレベーター・外壁などいわゆる共用部の電球や蛍光灯を切れてしまった場合の交換に関しては賃貸オーナーや管理会社の負担で行います。
但し、バルコニーや専用庭など入居者しか、使用できないところにある照明に関しては入居者の負担で交換することが一般的です。
退去時に切れていた電球も入居者の負担?
退去立会時にダウンライト等電球が切れてつかないことをよく目にします。
入居者からは「生活に支障がないので電気の交換はしていませんでした」とのことでした。
入居者には退去時に「原状回復」の義務がありますが、そもそも電球は消耗品でもあり、どうしても避けられない経年劣化もありますので、退去時のタイミングで電球や蛍光灯が切れていても入居者は、交換や費用を負担することなく退去しても良いことが一般的です。
またその原因が器具の故障や経年の劣化によるものであれば、貸主側で負担となります。
但し、貸主や管理会社によっては、電球代を請求してくることもあるようですので、契約書を確認しましょう。
まとめ
賃貸物件の室内における照明設備に不具合がばある場合、その修理・交換は貸主が負担することが一般的です。
また蛍光灯等のような消耗品の購入および交換に関しては入居者自身の負担となりますが、室外に関しては貸主の負担で行うこととなります。(専用使用部を除く)ただし、契約の内容により、変わることがあるので契約書や特約事項等をよく確認しておくことが大切です。