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step7【売買契約の締結】

契約条件が確定したら、不動産会社(媒介業者)は合意された内容を書面にした売買契約書を作成します。その内容は売主、買主双方の権利が記載された書類です。そもそも売買契約は契約書を取り交すことがなくとも、口頭での約束でも取引は成立します。しかし後々のトラブルにならないよう追加事項においても書面にとして売買契約書を取り交すことが大切です。

売買契約書の読み合わせ

 重要事項説明後、売買契約書の読み合わせを行います。
売買契約書の内容について売主、買主が合意した条件と間違いないか下記の内容を確認します。
・土地や建物の記載内容
・売買代金、決済日
・手付金について
・公租公課等の清算金について(マンションの場合は管理費及び修繕積立金清算金)
・契約不適合の期間について
・付帯設備表・物件状報告書の説明

 売買契約の締結

売買契約書の内容に売主、買主双方納得することができたら、契約書に収入印紙を貼付、署名、押印し契約の締結となります。

手付金を受領

売買契約が成立したら、買主から売主に手付金が支払われ売主は領収書を買主に渡します。
現金もしくは小切手で支払うのが、銀行振り込みで支払うケースもあります。

不動産会社(媒介業者)に仲介手数料を支払う

不動産会社に仲介手数料は契約時と決済日に支払うことが一般的です。
決済時に一括で支払うこともありますので事前に仲介会社と打合せをしておきましょう。

 

売買契約締結後は決済に向けての準備はすみやかに!

売買契約の締結後、売主は引き渡し(決済)に向けての準備をします。
住宅ローンを借りている銀行に連絡する(住宅ローンが残っている場合)し抵当権抹消登記の手続きを依頼します。書類作成に2週間ほど要します。

 

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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