ニイチのブログ

マンション・アパート内の放置自転車を勝手に処分したら!大変なことに!

 

代々木公園駅に程近くで、賃貸マンション所有の大家さんから「自転車置き場に使用されてないような自転車が放置されています。どう対応したら良いのでしょいうか?」そんなご相談がありました。
駅近のマンションなのでその駅を利用する通勤や通学の方が止めているケースや入居者が退去の際に放置したまま引っ越していったこと等が考えられます。

自力救済はNO

マンション内に勝手に駐輪されると、入居者にとってもいい迷惑になります。
また、退去の際にそのまま放置された自転車、本当に困ったものです。
しかし、勝手に敷地内に止めたからと言って他人の所有自転車を勝手に処分することは違法となりこれを「自力救済」と言います。
あくまで賃貸オーナー様や管理会社が出来ることは自転車の所有者に対して「自転車を敷地外に」という要求と損害に対する請求が出来ることだけなのです。

放置自転車の撤去するには

マンション・アパートの敷地内にある放置自転車を撤去するにはきちんとした手順を踏まなくてはなりません。
不法に放置された自転車があったとしても、大家さんや管理会社が勝手に処分をすると、あとから所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

放置自転車の撤去する手順

1.入居者等へ告知

 マンション・アパートの掲示板に撤去のお知らせを掲示し、各入居者のポストに通知書を投函し全入居者に対し周知します。

2.放置自転車に警告札の取り付け

放置自転車と思われるものに警告札(警告書)に撤去までの期日を記入し取り付けます。

3.警察に連絡し照会を

所有者の該当がなければ警察に盗難の照会を実施してもらいます。盗難車は警察で処理してくれるのでこれで解決となります。

4.盗難自転車でもなく所有者も不明な場合

警告した期間が過ぎても所有者が判明できなかった自転車に関しては、廃棄物として処分します。費用の負担に関しては大家さんや管理会社の負担となります。

まとめ

ご所有のマンション・アパートに放置自転車の対応法について解説しましたが、特に注意していただきたいのは、敷地内に勝手に放置されえたとしてもその放置自転車が盗難車の可能性があるので、勝手に処分や廃棄をしてはいけません。安易に処分すると「自力救済」として損害賠償を請求されることもあります。

 

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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