ニイチのブログ

賃貸マンションやアパートに消火器を設置していますか?

賃貸マンションやアパートに消火器を設置していますか?

賃貸マンションやアパートに消火器を設置していますか?

<消火器設置義務とは>

消防法および消防法施行令により、
賃貸マンションやアパートは、建物の延床面積150㎡以上で消火器の設置が義務付けられています。
ほとんどの全ての物件に設置義務があるという事になります。
また、20m以上(大型は30m)の間隔を空けないように各階ごとに設置が必要です。
床面からの高さ1.5m以下の場所に置くように定められています。
消火器の耐用年数は、業務用は約10年、住宅用は約5年です。

<旧規格にご注意ください>

2010年以前に製造された消火器は全て「旧規格」の消火器とされています。
これらが設置されていても法令上は「消火器を設置している」とは認められないのです。

<まとめ>

消防設備を適正に維持管理をおこなうことは大家さんの義務であり、
適正に実施されない場合は責任を問われる可能性もあります。
お困りな事などございましたら我々不動産管理会社へお気軽にお問い合わせください。

 

この記事のタグ

この記事をかいた人

鈴木祥弘でございます。誠実をモットーにお客様を常に第一に考え、親切、丁寧な対応を心掛けております。代々木公園・代々木上原・代々木八幡の賃貸・売買のお部屋探しをお手伝いします!「初めての一人暮らし」のお部屋探しの際も安心して頂ける様ご対応致します。

同じカテゴリの最新記事