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消防の立入検査の必要性とは?

消防の立入検査の必要性とは?

今回は先日行われました消防署の立ち入り検査の様子をご紹介します。

<消防の立入検査とは?>

消防の立入検査とは消防法第4条及び第16条の5に基づき、
防火対象物(飲食店・病院・マンショ等)危険物施設(ガソリンスタンド等)等に対して、
建物や消防設備等が法令の基準に適合しているかを消防署の職員が検査をするものです。

<消防の立入検査の目的とは?>

建物の実態を消防の専門のプロが現地で確認し、
当該建物の関係者等に火災予防上適切な指導をおこないます。
これによって当該建物に潜在する火災発生危険を予防することを目的とし、
当該建物の利用者の安全を確保しようとするものです。

<消防の立入検査の点検内容とは?>

消防署への届出等の有無および書類の保管状況、消防訓練の実施状況、
防用設備の点検状況、避難経路等の維持管理状況、防火管理者の選任状況を点検します。

<改修計画報告書とは?>

立入検査において指摘事項があった場合は消防署から「改修計画報告書」を、
立入検査結果通知書と一緒に受け取り、改修についての計画を記載のうえ、
14日以内に所轄の消防署へ提出する必要があります。
尚、違反を改善しなかった場合は消防法に基づく命令や告発による、
罰則を受ける場合がありますので注意しましょう。

<まとめ>

今回の消防署の立ち入り検査結果後に指摘事項があれば改善をおこなう必要があります。
消防点検や消防訓練は法令遵守のためだけでなく、
テナントの入居者や建物の利用者を火災から守るために行うものです。
適切な防火管理を行ってこそ万が一の時に大切な生命や財産、建物を守ることができます。
オーナー様としての責任を果たすためにも、しっかりと防火管理を行いましょう。
もしも、お困りことなどございましたら専門業者や我々不動産管理会社へご相談ください。

 

 

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鈴木祥弘でございます。誠実をモットーにお客様を常に第一に考え、親切、丁寧な対応を心掛けております。代々木公園・代々木上原・代々木八幡の賃貸・売買のお部屋探しをお手伝いします!「初めての一人暮らし」のお部屋探しの際も安心して頂ける様ご対応致します。

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