家族信託って? ♯1
|家族信託
こんにちは、代々木公園不動産 ニイチです。
今回は、家族信託制度は、賃貸経営オーナー(大家さん)の重要なテーマである「財産の管理と継承対策」になり得まるので、その内容をご理解いただきたいと思います。
|大切な財産を凍結させないために!
アパートの所有者(大家さん)Aは長男Bもアパートの管理と運営をさせ、家賃は所有者Aの所得をしたいと希望しています。
このことは親子ですから、長男Bが了承すれば可能ですが、その後、所有者Aが認知症で意思表示ができなくなった時に、アパートに管理・運営で起こる問題のすべてを長男Bの判断で行ったり、不測の事態で所有者Aに費用が必要な場合にアパートを売却して、所有者Aの資金に変えるという行為は、長男Bの判断では出来ません。
また長男Bが後見人となる方法はございますが、家庭裁判所の監督下となるので「新たな借金や投資、不動産の購入などは基本的にはすべてがNGで死亡するまの財産を凍結しておく」状態となっていまいます。
そこで、このようなときに「家族信託」が活用できます。
所有者Aが委託者兼受益者となり、長男Bが受託者となり信託契約を締結します。(下記図参照)
この時、アパートの所有権は2つに分かれ、名義は長男Bに渡り受益権が所有者Aに生じます。
登記権利者は長男Bですが、移ったのは名義だけなので贈与にはならず税金も発生しません。
こうすることで、所有者Aが意思表示ができなくなっても、委託された長男Bの判断でアパートを運営管理して所有者Aに家賃収入をもたらしたり、所有者Aの為に売却をすることも可能になります。
長男Bがどこまで出来るかは「信託契約」の内容によります。
これが家族信託による「凍結させない財産管理」の一例です。
次回は家族信託ってなぁ~に? ♯2「財産で揉めさせないために」
代々木公園不動産ニイチの賃貸管理の詳細はコチラ